デンタルローンでも医療費控除はできる?

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デンタルローンでも医療費控除はできる?

2026年09月07日│院長・スタッフ│

こんにちは。広島県呉市のふかみスマイル歯科、理事長の鶴井です。

前回のブログでは、ご家族の医療費をまとめて一番年収(所得税率)が高い人が代表して申請することで、還付される金額が大幅にアップする「家族合算の裏ワザ」について詳しく解説いたしました。

制度の仕組みや、誰が申請すれば一番お得になるかが分かったところで、最後に残る疑問は「具体的にどうやって手続きをすればいいの?」、そして「一括で支払うのが難しいからデンタルローンを使いたいけれど、それでも医療費控除は受けられるの?」という実務的なポイントではないでしょうか。

今回は、お金の支払い方法による控除のルールの違いや、初めての方でも迷わずにできる確定申告の具体的な手順を分かりやすく解説します。

デンタルローンやクレジットカード払いでも受けられる?

 

結論から申し上げますと、デンタルローン(歯科治療費専用のローン)やクレジットカードの分割払いを利用した場合でも、医療費控除はバッチリ受けることができます!

「手元に一括で支払う資金がないからインプラントを諦めよう……」と思っていた方でも、分割払いを活用しながら、さらに医療費控除で税金の還付を受けるという賢い選択が可能です。

ただし、支払い方法によって「どの年の医療費として申請するか」というタイミングのルールが異なりますので、以下の注意点をしっかり確認しておきましょう。

💡 デンタルローンを利用する場合のルール

デンタルローンは、信販会社(ローン会社)が患者様の代わりに治療費の全額を歯科医院へ一括で立て替えて支払う契約です。

そのため、患者様自身が月々分割で支払う期間にかかわらず、「信販会社が歯科医院に立替払いを行った年(契約が成立した年)」に、治療費の「全額」がその年の医療費控除の対象になります。

例: 2026年にデンタルローンを組んでインプラント治療を始めた場合、2026年分の確定申告(2027年2月〜3月に行う申告)で、治療費の総額を一括して申請します。

⚠️ 注意点: ローンの「金利手数料」や「分割手数料」にあたる部分は、医療行為そのものの費用ではないため、医療費控除の対象外となります。あくまで治療費本体の金額のみを申請してください。

 

💡 クレジットカード決済を利用する場合のルール

クレジットカードで決済した場合も同様に、口座から実際に引き落とされた日ではなく、「歯科医院の窓口でカード決済(サインや暗証番号入力)を行った日」が含まれる年の医療費として申請します。

手元に領収書がない場合でも、クレジットカード会社から発行される「ご利用明細書」や「デンタルローンの契約書(信販会社の立替払証明書)」が支払った事実を証明する書類となります。税務署から提示を求められる場合に備えて、大切に自宅で保管しておいてください。

2. 初めてでも簡単!医療費控除の手続き 3つのステップ

 

「確定申告なんて一度もやったことがないから難しそう……」と身構える必要はありません。最近では、ご自宅からスマートフォンを使って驚くほど簡単に申請ができるようになっています。

手続きの流れを、シンプルな3ステップでご紹介します。

【ステップ①:必要な書類・準備物を揃える】

申告の時期(毎年2月16日〜3月15日頃)に向けて、以下のものを手元に揃えておきます。
・医療費の領収書・レシート: 1月1日から12月31日までに支払ったすべての医療費(家族分も含む)の領収書。
・通院にかかった公共交通費のメモ: バスや電車を利用した日付、乗車区間、往復運賃をノートやスマホ等に記録しておきます。

・源泉徴収票: お勤め先から年末や年始に配られるもの(給与所得者の場合)。
・マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類+本人確認書類): e-Taxでの電子申告や申告書へのマイナンバー記入時に使用します。
・デンタルローンの契約書や控え: ローンを利用した場合(※提出は不要ですが保管しておきます)。

【ステップ②:「医療費控除の明細書」を作成する】

国税庁のウェブサイト(確定申告書等作成コーナー)や、手書きの用紙を使って「医療費控除の明細書」を作成します。
現在は、医療費の領収書を税務署に直接提出(郵送)する必要はありません。代わりに、誰が・どの病院に・いくら支払ったかをまとめた明細書を作成して提出します。
※領収書は提出不要ですが、税務署から確認を求められることがあるため、自宅で5年間大切に保管しておく義務があります。

【ステップ③:確定申告書を提出する】

作成した確定申告書と明細書を税務署に提出します。

提出方法には、税務署の窓口へ直接持参する、郵送するなどの方法がありますが、最もおすすめなのは「e-Tax(電子申告)」です。スマートフォンのカメラで源泉徴収票を読み取り、画面の指示に従って入力していくだけで、自宅にいながら数分で申請が完了します。

申請に不備がなければ、申告から約1ヶ月〜1ヶ月半程度で、指定したご自身の銀行口座に国から「還付金」が振り込まれます。

※ご注意:普段ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を使っている方は、確定申告をするとワンストップ特例が無効になります。医療費控除の申請時に、ふるさと納税(寄附金控除)もあわせて申告するのを忘れないでください。また、市販薬対象の「セルフメディケーション税制」との併用はできません。

3. お金の不安を解消し、心からの笑顔を取り戻しましょう

 

全4回にわたって、インプラントや自費治療を検討される皆さまに向けて「医療費控除」の仕組みをお伝えしてきました。

これらの制度を正しく理解し、賢く活用すれば、「高額だから諦めるしかない」と思っていたインプラント治療が、ぐっと身近なものに感じられるはずです。

私たちは、呉市の皆さまに「費用の不安から治療を妥協し、のちに他の健康な歯まで失ってしまう」という悲しい連鎖を防いでいただきたいと強く願っています。


ふかみスマイル歯科では、治療の内容やメリット・デメリットだけでなく、デンタルローンのシミュレーションや、医療費控除に関する疑問に対しても、専任のスタッフが分かりやすく親身にお答えいたします。

もう一度、何でも美味しく食べられる喜びと、自信に満ちた笑顔を取り戻すために。まずは小さな疑問からでも構いません、ぜひ当院へお気軽にご相談ください。

ご相談・カウンセリングのご予約は、お電話またはホームページのWEB予約よりお待ちしております。https://www.fukami-shika.jp/

また、インスタグラムでも当院の情報をお届けしています。ぜひこちらもご覧ください 

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