家族で合算して大幅節税!医療費控除を最大限に活用

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家族で合算して大幅節税!医療費控除を最大限に活用

2026年08月29日│院長・スタッフ│

家族で合算して大幅節税!医療費控除を最大限に活用する賢いまとめ方

 

こんにちは 広島県呉市のふかみスマイル歯科、理事長の鶴井です。

前回のブログでは、医療費控除によって実際に手元に戻ってくる「還付金」の仕組みについて、具体的な年収や治療費別のシミュレーションを交えて解説いたしました。所得税の税率が高い人ほど、医療費控除によるお得度(還付・減税額)が大きくなるというポイントをお伝えしましたね。

これを聞いて、「私はパートだし、夫の扶養に入っているから関係ないかな……」「私の収入だけだと、そこまで大きな還付は期待できないかも」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、医療費控除には「家族全員の医療費をまとめて申請できる」という非常に強力なルールがあります。これを知っているかどうかで、手元に戻ってくる金額が何万円、時には十数万円も変わってくるのです。

今回は連載の第3回目として、家族みんなで賢く税負担を抑えるための「医療費合算の裏ワザ」と、「誰が申告すると一番お得になるのか」について徹底解説します!

1. 「生計を一にする家族」の合算とは?

医療費控除は、申請する本人の医療費だけが対象になるわけではありません。「生計を一(いつ)にする配偶者や、その他の親族」のために支払った医療費であれば、すべて合算して一人の枠で申請することができます。

■「生計を一にする」とは?
これは、簡単に言うと「お財布(生活費の出どころ)が同じであること」を意味します。同居しているご家族はもちろん、以下のようなケースでも「生活費や学費を常に仕送りしている」という実態があれば、別居していても対象として認められます。

・別の街で一人暮らしをしていて、仕送りで生活している大学生のお子さん
・実家で暮らしており、生活費を支援しているご高齢の両親

例えば、お父さんのインプラント治療費、お母さんの持病の通院費、お子さんの虫歯治療や噛み合わせのための歯科矯正費用などを、すべて「1年間の医療費」としてひとまとめにして申請ができるのです。

 

2. 【最重要】誰が申告するのが一番お得?

ご家族の医療費を合算する場合、「家族の中の誰の名義で確定申告をするか」が運命の分かれ道になります。

結論から申し上げますと、「家族の中で最も年収(所得税率)が高い人」が代表して申請するのが、最も手元に戻るお金が多くなりお得になります。

前回のブログでお話しした通り、日本の所得税は所得が高くなるほど税率が高くなる「累進課税」です。

例えば、ご夫婦で以下のような収入差があるケースを考えてみましょう。

・夫(会社員): 年収 約650万円(所得税率 20%)
・妻(パート): 年収 約100万円(所得税率 5% ※または非課税)

この状況で、妻が30万円のインプラント治療を受けたとします。

❌ パターンA:妻の名義で別々に申告した場合
妻は所得が低く所得税率が5%(もしくは非課税)のため、医療費控除を申請しても、戻ってくる所得税や安くなる住民税はわずか、あるいはゼロになってしまいます。

⭕ パターンB:夫の名義で「家族分」としてまとめて申告した場合
治療費を支払ったのが妻であっても、家計のお財布(生計)が同じであれば、夫の医療費控除として合算申請して何の問題もありません。
夫の税率(20%)が適用されるため、医療費から10万円を引いた「20万円」に対して20%の所得税(4万円)が戻り、さらに一律10%の住民税(2万円)が安くなります。
つまり、ご家族全体で「約6万円」もの税金を浮かせることができるのです。

このように、全く同じ治療費であっても、「誰が申告するか」によって還付額に数倍の差が生まれます。基本的には、一番多く税金を納めている大黒柱の方にすべての領収書を集めて申請するのがベストな選択です。

 

3. 共働き夫婦の場合は?どっちが申告すべき?

「夫婦ともに正社員で、お互いに同じくらいの収入がある場合はどうすればいいの?」という疑問もよくいただきます。

この場合は、どちらか一方の年収や所得税率が明らかに高ければそちらに合わせますが、ほぼ同じであれば、「その年の医療費の総額」によって判断を切り替えます。
医療費控除の基準となる「10万円」のハードルですが、実は「総所得金額等が200万円未満」の場合は、「10万円」ではなく「所得の5%」を超えた分から控除の対象になります。

もし、年間の総医療費がそこまで高くなく(例えば12万円など)、どちらか片方の所得が200万円未満である場合は、所得の低い方が申告した方が「差し引かれる基準額」が低くなるため、結果的にお得になるケースもあります。
※ただし、納めている税金額(所得税・住民税)の範囲内でしか税金は戻りませんのでご注意ください。

迷った場合は、国税庁の確定申告書作成コーナーなどでシミュレーションしてみるか、当院のスタッフ、またはお近くの税務署や税理士の無料相談などを活用して事前に確認することをおすすめします。

 

4. 医療費を家族で合算する際の注意点

家族分の医療費を賢くまとめるにあたり、以下のポイントを必ず守るようにしてください。

・領収書の宛名は本人でなくてもOK: 領収書に妻や子どもの名前が書いてあっても、生計が一緒であれば夫の申告書にそのまま合算して提出して大丈夫です。

・クレジットカード払いは「決済日」が基準: 12月末にクレジットカードで治療費を支払った場合、口座引き落としが翌年1月や2月になっても、「カード決済した日(12月)」の属する年の医療費としてカウントされます。

・領収書は捨てずに保管(提出は不要): 確定申告の際、領収書の提出は不要で「医療費控除の明細書」を作成して提出します。ただし、確認のために提示を求められる場合があるため、領収書は自宅で5年間大切に保管しておきましょう。歯科に限らず、内科、眼科、調剤薬局の薬代などの領収書もすべて一箇所にまとめておくと便利です。

・「ふるさと納税ワンストップ特例」を使っている方は再申請が必要: 確定申告を行うとワンストップ特例が無効になります。医療費控除の申告時には、ふるさと納税(寄附金控除)もあわせて申告するのを忘れないでください。

・「セルフメディケーション税制」との併用は不可: 市販薬の購入費で控除を受けるセルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、どちらか一方しか選べません(併用不可)。インプラントなどの歯科治療費がある場合は、通常の医療費控除を選ぶのが圧倒的にお得です。

 

5. 家族みんなで、賢くお口の健康を手に入れましょう

医療費控除を「家族の共同作業」として捉えると、高額に思えるインプラントや自費治療へのハードルがグッと低くなるのを感じていただけるはずです。

ご自身のお口の健康を守ることは、ご家族と一緒にこれからも美味しい食事を囲み、元気に笑って過ごすための未来への投資でもあります。お金のことでお悩みの際は、どうぞ一人で抱え込まずに、ご家族でもお話をしてみてくださいね。

ふかみスマイル歯科では、呉市の皆様が最適な医療を受けられるよう、費用や制度に関する疑問にもいつでも真摯にお答えいたします。

 

ご相談・カウンセリングのご予約は、お電話またはホームページのWEB予約よりお待ちしております。https://www.fukami-shika.jp/

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